4月と5月は通年でもっとも法人を設立される方が多い時期になります。
今年は平成31年をもって、令和元年になります。新しい出発としては区切りのいい時期です。
ユニークスにも新規設立のご相談がありますが、やはり会社設立経験がある方は少なく、相談者が何をすべきかを網羅的に把握されていることは、まずありません。
現在では行政書士や税理士に法人設立を依頼しなくても、インターネットで自分で調べて実施できるし「会社設立freee」や「会社設立ひとりでできるもん」などのツールを利用することで、時間さえあれば自身で行う事も楽になりました。私の事務所でも法人設立代行サービスは行っていますが、準備に時間がさける方にはこれらの利用をお勧めします。
こうしたサービス、インターネット情報の充実もあり、法人設立時に必要な届け出や手続きを実施したとしても、無事に会社を設立したら、年間のルーチンとしては以下のような項目がありますので整理させていただきます。
手続き名/作成書類 | 時期や期限 | 提出官庁等 | 依頼士業 |
---|---|---|---|
1.会計帳簿の記帳管理 | 年間通じて | 備置義務あり | 税理士 |
2.賃金台帳・労働者名簿・出勤簿の3点セット | 年間通じて | 備置義務あり | 税理士/社会保険労務士 |
3.源泉所得税の納付 | 毎月10日 | 税務署 | 税理士 |
4.源泉住民税の納付 | 毎月10日 | 市町村役所 | 税理士 |
5.源泉住民税(納期特例)の上半期分納付 | 6月20日 | 市町村役所 | 税理士 |
6.労働保険(雇用・労災保険)の年度更新 | 7月10日 | 都道府県労働局 | 社会保険労務士 |
7.社会保険(厚生年金、健康保険)の算定基礎届の更新 | 7月10日 | 年金事務所 | 社会保険労務士 |
8.源泉所得税(納期特例)の上半期分納付 | 7月10日 | 税務署 | 税理士 |
9.源泉住民税(納期特例)の下半期分納付 | 12月10日 | 市町村役所 | 税理士 |
10.年末調整 (扶養控除等申告書、保険料控除申告書、住宅ローン控除申告書等を給与支給者毎に収集し、源泉徴収簿を作成) | 毎年の年末 | 備置義務あり | 税理士 |
11.源泉所得税(納期特例)の下半期分納付 | 1月10日 | 税務署 | 税理士 |
12.償却資産税の申告納税 | 1月31日 | 市町村役所 | 税理士 |
13.給与支払報告書 | 1月31日 | 全勤務者住所の市町村役所 | 税理士 |
14.法定調書(源泉徴収票や支払調書など) | 1月31日 | 税務署/本人へ交付 | 税理士 |
15.法人税等の確定申告 | 期末日後2か月内 | 税務署 | 税理士 |
16.消費税等の確定申告 | 期末日後2か月内 | 税務署 | 税理士 |
17.法人県(都)民税の申告納税 | 期末日後2か月内 | 都道府県税事務所 | 税理士 |
18.法人市民税の申告納税 | 期末日後2か月内 | 市町村役所 | 税理士 |
捕捉ですが、税理士と顧問契約を結んでおらず、決算前の駆け込み相談のケースでは、上記の必要な手続を把握されておらずに、償却資産税の無申告、源泉所得税や住民税の納付漏れの状況にあるケースがほとんどです。
とくに法人はすべて所得税や住民税の源泉徴収義務者(役所に代行して計算して納税すること)に該当し、また社会保険の加入義務も課されていることを押さえておく必要がございます。これは、代表者1人だけの法人や財産管理法人であったとしても免れることができません。
なお、法人を合法的に運営していない場合、不意に罰則が課される(加算税など)ほか、対外的な重要契約(助成金、銀行や公的融資、出資、提携契約など)が受けれなかったり、後々になって信用調査で問題視されたりしますので、ネット情報だけで判断せずに対面で相談をすることが大事だと思います。必要な法定手続をおこなっていないような法人は社会的に信用されないのです。